こんにちは!ソレイユファーマシー豊中薬局のUです(^^)/
毎年、猛暑日過去最多記録更新しておりますが、暦は9月に入りました。
今年の冬は寒い予想との事ですが、秋の訪れはいつになるのでしょうか。。。
季節の変わり目は体調管理にお気をつけください!
今回のお題は保険証に代わる・・・・
◆◆◆資格確認書について◆◆◆です。
令和6年12月2日から被保険者証の新規発行及び再発行はされなくなり、
マイナンバーカードを被保険者証として使用する「マイナ保険証」を基本とする
新しい仕組みがスタートしています。
マイナンバーカードを取得していない方、
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
当分の間、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご提示ください。
令和7年7月31日以降は健康保険証が順次満了を迎えます。
有効期限が切れた後は、マイナ保険証か資格確認書を医療機関や薬局で
ご提示が必要になります。
☝箇条書きしますと・・・
①マイナ保険証をお持ちでない方は、申請しなくても資格確認書が届きます。
②75歳以上の方は、マイナ保険証の有無にかかわらず全員に資格確認書が届きます。
③マイナ保険証をお持ちの方でも、保険者に申請すれば資格確認書を持つことができます。
つまり、マイナ保険証と資格確認書の2枚を持つことができるので、
例えば、マイナ保険証をご家族が、資格確認書を施設が管理することも可能です。
④資格確認書は施設等でも代理申請ができます。
おさらいです(^^)/
<申請によらず交付>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方
(令和8年7月末までの暫定措置)
<申請により交付>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方
(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方
(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
☝ 注意点☝
➢保険者によって様式・発行形態が異なります。
➢有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。
➢資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している
医療保険者からの情報をご確認ください。
ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。
➢病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、
資格確認書をご使用ください。
➢従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、
介助者等による代理申請も可能です。
➢ 後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
そして、なんと今ではマイナンバーと保険証の紐付けは
各カードリーダーがある医療機関・セブンイレブンのATMでも出来るようになってます!!